北海道バイオマス発見活用協議会 設置要綱
- (設置)
第1条「平成21年環境バイオマス総合対策推進事業のうち地域における環境バイオマス総合対策 調査事業」(以下「北海道地域調査事業」という。)を活用し、地域における未利用バイオマスの利活用、国産バイオ燃料の製造・利用に関する取組、農林水産省を通じた地球温暖化対策(以下「環境バイオマス総合対策」という。)を北海道において推進する取組を農林漁業者、消費者、産業界を挙げて実施する機運を盛り上げるため、情報交換と連携の促進を図り、意見を事業に反映させる場として、「北海道バイオマス発見活用協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
- (活動事項)
第2条 協議会は、当該地域内で実施される地域調査事業が効率的・効果的に実施・展開されるため、環境バイオマス総合対策に関する調査や情報交換、地域関係者間の連携などの中心的役割を担うこととする。
2 協議会は、地域の環境バイオマス総合対策を推進するため、地域の課題解決や発展に結びつけるための議論や情報交換を実施することとする。
3 協議会は、「平成21年環境バイオマス総合対策推進事業のうち全国規模での環境バイオマスに関する意識改革」(以下「全国普及・啓発事業」という。)によって開催される「環境バイオマス総合対策推進全国会議」(以下「全国会議」という。)に代表者を出席させ、事業の状況等の情報提供を実施することとする。
4 その他前条の目的の達成のために必要な活動を実施することとする。
- (組織)
第4条 協議会会員の任期は、平成22年3月31日までとする
- (座長等)
第5条 協議会には、座長及び副座長を置く。
第5条 協議会には、座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課の推薦の下、会員の互選により定める。
3 座長若しくは座長に任命された協議会会員は、協議会を代表し、全国会議に出席し、協議会における活動成果を報告するとともに、情報共有に努め、協議会活動を促進するように努める。
- (会議)
第6条 協議会の会議は、座長が招集する。
- (庶務)
第7条 協議会の庶務は、農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課の下、北海道地域調査事業の実施者が行う。
- (その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、農林水産省大臣官房長官環境バイオマス政策課の許可の下、定める。
- (設置)
第1条「平成21年環境バイオマス総合対策推進事業のうち地域における環境バイオマス総合対策 調査事業」(以下「北海道地域調査事業」という。)を活用し、地域における未利用バイオマスの利活用、国産バイオ燃料の製造・利用に関する取組、農林水産省を通じた地球温暖化対策(以下「環境バイオマス総合対策」という。)を北海道において推進する取組を農林漁業者、消費者、産業界を挙げて実施する機運を盛り上げるため、情報交換と連携の促進を図り、意見を事業に反映させる場として、「北海道バイオマス発見活用協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
- (活動事項)
第2条 協議会は、当該地域内で実施される地域調査事業が効率的・効果的に実施・展開されるため、環境バイオマス総合対策に関する調査や情報交換、地域関係者間の連携などの中心的役割を担うこととする。
2 協議会は、地域の環境バイオマス総合対策を推進するため、地域の課題解決や発展に結びつけるための議論や情報交換を実施することとする。
3 協議会は、「平成21年環境バイオマス総合対策推進事業のうち全国規模での環境バイオマスに関する意識改革」(以下「全国普及・啓発事業」という。)によって開催される「環境バイオマス総合対策推進全国会議」(以下「全国会議」という。)に代表者を出席させ、事業の状況等の情報提供を実施することとする。
4 その他前条の目的の達成のために必要な活動を実施することとする。 - (組織)
第4条 協議会会員の任期は、平成22年3月31日までとする
- (座長等)
第5条 協議会には、座長及び副座長を置く。
第5条 協議会には、座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課の推薦の下、会員の互選により定める。
3 座長若しくは座長に任命された協議会会員は、協議会を代表し、全国会議に出席し、協議会における活動成果を報告するとともに、情報共有に努め、協議会活動を促進するように努める。 - (会議)
第6条 協議会の会議は、座長が招集する。
- (庶務)
第7条 協議会の庶務は、農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課の下、北海道地域調査事業の実施者が行う。
- (その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、農林水産省大臣官房長官環境バイオマス政策課の許可の下、定める。
